カーナビゲーションの耐用年数!仕事で使う場合の処理方法

カーナビをお仕事で使用する場合ですが
購入に掛かったお金を経費として処理が可能。。
お仕事で使いますので当然の事ですね。

では、実際にどの様に処理をして
耐用年数は何年で処理すべきか?
国税庁のホームページで確認出来ます。

通常、カーナビゲーションは常時車に搭載される
車用のエアコンやラジオ機器と同じ扱いになります。

したがって、車の耐用年数と同様に処理します。
車の耐用年数は用途等によっても変わって行きますが
普通車6年、軽自動車4年(一般用のもの)です。

運送事業用、貨自動車事業、自動車教習所は別です。
これらの場合は3年~5年となります。

ただし、購入された金額が20万円以下の場合
車の修繕費として処理する場合もあります。
その場合は一括で経費処理が可能です。

今までのお話は新車で購入した場合の話です。
中古車購入の場合、耐用年数の出し方は別です。
少々複雑です。

中古車に限らず中古で資産を取得した場合
『あと何年使い続けられるか?』が必要です。
しかし、それを見積もる事は困難です。

そこで、計算式がありますので紹介します。
中古で取得した資産の経過期間が、
耐用年数を過ぎているかどうかで分かれます。

構造・用途が一般用でかつ普通車で進めます。
耐用年数は6年です。

7年落ちの中古車を購入した場合
耐用年数を経過している為
新車の場合の耐用年数の20%になります。

5年落ちの中古車を購入した場合
耐用年数を経過していない為
計算方法が少し細かくなります。

(新車の耐用年数-中古車の経過期間)+
(中古車の経過期間掛ける20%)
の計算で行います。

注意点が3つあります。(主に月数の処理)
①中古車の経過期間で1年未満の月数が出る。
→月数に変換して計算する。

②耐用年数に1年未満の月数が出る場合。
→1年未満を切り捨てる。
(計算途中ででた端数は切り捨てない)

③最終計算迄した結果耐用年数が
2年に満たない場合は2年とする!

例え話です。

3年7ヶ月落ちの中古車(普通)を購入。

新車の耐用年数(6年)を経過していない為
上記の注意点に注意しながら計算します。

①3年×12+7ヶ月=43ヶ月

②72ヶ月(6年×12)-43ヶ月
+43ヶ月×20%=37.6ヶ月
37.6ヶ月→3年1.3ヶ月→3年

③2年以上のため 3年
となります。

難しそうですが、一つずつ行えば
意外と簡単に出来ます。

購入した際、経費として処理する際の参考にして下さい。

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